マタクの雑記帳(ガリ)

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カミソン 川崎少年殺害事件 19歳少年控訴するも2審でも有罪 懲役6~10年

神奈川県川崎市の河川敷で当時中学1年のだった上村遼太さん(当時13歳)を死なせたとして傷害致死の罪に問われた19歳の少年の裁判で、 

2審である東京高等裁判所は、弁護側の主張を退け、1審と同じく懲役6~10年の不定期刑を言い渡した。

 

上村遼太さんが多摩川の河川敷でカッターナイフで切りつけられ殺害された事件で、少年3人が殺人や傷害致死などの罪に問われました。

 

このうち、傷害致死の罪に問われていた19歳の少年は、「切りつけていない」などとして無罪を主張。

1審の判決である懲役6~10年に対して控訴していましたが、8日2審の判決で 「ほかの少年の証言は信用できない」という弁護側の主張に対して、 

「少年たちの供述に実質的な食い違いはない」と指摘。

 

控訴を行った被告の少年も切りつけるなどの行為を行ったと判断し1審と同じく懲役6~10年の不定期刑を言い渡した。

 

この上村遼太さん殺害事件では、既に殺人などの罪に問われた20歳の元少年は懲役9~13年の不定期刑。

もう一人の傷害致死の罪に問われた18歳の少年は懲役4~6年6カ月の不定期刑が既に確定している。

 

カミソン 川崎少年殺害事件 19歳少年控訴するも2審でも有罪

www3.nhk.or.jp

 

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軽い…そう感じるのは自分だけなんだろうか…

 

もちろん裁判所が決定したことなんだから文句があるとかそういうことではなくて。

 

 

この亡くなってしまったカミソンって、いじめられている人をかばってくれたって話がるぐらい良い人だったんだよね。

しかも母子家庭という大変な環境で育って…

 

こんな人をカッターで切り付けて殺害って人のすることなのか?

 

6年なんてあっという間に過ぎるし、殺人を犯した少年も9年~13年って…

亡くなった人は一生涯違う世界に行かなければいけないのだが…

 

不慮の交通事故などと違い、明らかに死ぬ危険性があることをやっている…

 

しかも今回2審でも懲役が決まった人は「切り付けていないから無罪」という主張は何か間違っているような気がするのだが…

 

もしかしたら今回の裁判は少年法が関わっているのかな?と考えて少年法について調べてみました。

 

少年法

 0歳~13歳 刑事責任年齢に達しないため処罰されない
14歳~15歳 刑事裁判の対象外であるが、少年法により処罰される
16歳~17歳 刑法が適用されるが、死刑→無期刑、無期刑→10~15年の有期刑に減刑される
18歳~19歳 刑法が適用される。成人と同じ刑罰を受ける

引用元:www13.big.or.jp/~yokayama/debate/thesis/shonen.htm

 これが基本的な少年法

 

この法律を参考にすると、16~17 もしくは18~19歳が適応されるのかなと思います。なので20歳元少年に関しては成人と同じ刑罰を課せられるのかな。と考えられますが、未成年というだけでも多少刑罰が変わってくるという話もあるので細かい判断が難しいようですね。

 

それにしても13歳以下の判断は…どうなのか…今の13歳ってそこそこ大人ではないのかな…ネットも使えるし、スマホも持っているから様々な情報を得ることも十分可能。

 

年々少年法の適用年齢は引き下げられていますが、個人的には「少年法があるから」と考えて犯罪を犯す人はすでに少年ではないような気が…

 

減刑を理解している時点で十分知性のある大人。と判断してもいいと思うのですが…

 

もちろん日本は法治国家なので、一定の基準というものが必要になってくるのも分かります。

 

が、もう少し刑罰に対する認識を強化することで今回被害に合われた上村遼太さんの様な不幸な人を一人でも減らすことが出来ると思うのだが。

 

悪いことをしたら、人に迷惑をかけたら罰を受ける。

 

この認識をもっと強めてもらうような義務教育を将来に期待したい。