マタクの雑記帳(ガリ)

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「テールランプ切れてるよ」ウソをついて車から降ろして職務質問がマニュアル化されている?

「テールランプ切れてるよ」ウソをついて車から降ろすのはアリだと思いますか?

 

実はこの内容が実際に警察学校で採用されている実務書に書かれてマニュアル化されていたのです。 

 

 警察官は職務質問でウソをつくのがマニュアル化されてた――。

 

警察官が行う職務質問の実務を紹介する本に「『ランプが切れている』と偽った内容で声をかけ、それをきっかけに職務質問に入る」という旨の記述があったことがTwitterで指摘され、「ウソをつくのがマニュアル化されている」という意見が上がっています。

 

 この本の書名は「クローズアップ実務1 職務質問」という書籍で、立花書房が2007年に発売し現在も販売中。

 

ただし正式な教科書ではありません。

 

しかし補助教材として警察学校での使用実績もあるそうです。

 

具体的な内容は「尾灯等を軽く叩きながら『片方切れているよ。ちょっと降りて確認して』などと、降りざるを得ない状況を演出する。降りてきたら『ああ、点いたよ。接触が悪かったんだね』と、しらをきり職質に入る」と記述されていますが、この手法で収集された証拠は、違法に収集された証拠として見なされ証拠能力を失う可能性もあるという指摘もあります。

 

 

「テールランプ切れてるよ」ウソをついて車から降ろして職務質問がマニュアル化されている?

 

nlab.itmedia.co.jp

 

f:id:matakus:20161113105106p:plain

 

これ実際にマニュアル本に載っていたということは実際にやられたことある人いるのではないか?

 

もちろん違反をしていなかったり罪を犯していなければ全く問題のない事なのだが…

 

犯罪を未然に防ぐために怪しい車両に対して職務質問を行う名目で。という内容であれば納得できるのだがなんだかなぁ

 

確か職務質問の段階では、車の降車義務もなければ免許を渡す義務もない。という話を聞いたことがあるちょっと調べてみました。

 

 

運転中であれば免許提示義務がある

実は平成19年9月19日に免許法に関する改正が行われています。(あまり知られていないので注意が必要)

 

この法改正の内容は『免許証の携帯と提示義務に関して』です。

 

免許証の携帯義務に関しては昔からありました。

 

しかしこの法改正が行われる前は、違反や罪を犯していない場合警察に免許証の提示を求められても提示義務はなかった。というものでした。

 

もちろん最低限免許証を持っていることを見せる必要はありますが、渡す必要はなかったのです。(もちろん素直に渡してしまうのが一番話は早いですが…)

 

しかし、この19年9月19日の法改正により、『運転中の場合は提示義務がある』というように方が改正され、免許の提示を拒否することはできなくなりました。

第95条
1 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項《 または第2項 》の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

引用元:http://blog.livedoor.jp/afuri8/archives/64702494.html

 

 

なので、警察に提示するように求められたら素直に提示しましょう。

 

ただし!

 

これはあくまで”運転中”つまりエンジンがかかっている状態、もしくは公道に出ている状態ですね。

 

駐車場などに止めている状態では運転中ではないので免許証の提示義務はないので拒否できるようです。(もちろん違反も何もしていないというのが前提)

 

職務質問は拒否できる…という話もありますが、職務質問は”義務”ではなく”任意”のものになるので強制力はありません。

 

正当な理由(急いでいる等)があれば拒否できるようです。

 

※以前の法律(警察官職務執行法(警職法)第2条)を参考にしていますのでその後変更になっている可能性もあります。

 

 

職務質問を拒否した程度で逮捕されることはない。ということです。

 

 

またまた ただし!

 

確かに職務質問の段階では警察に民間人の逮捕、拘束の権限はありません。

任意同行という形でお願いされることはあるかもしれませんがパトカーに乗せる強制力はありません。

 

しかし、明らかに異常がある場合(例えば麻薬を使っているような症状が明らかな場合)やあまりにも徹底的に拒否する場合は、
「もしかしたら犯罪を犯している可能性がある」とすることができるので、『捜索差押許可状』というのをその場で裁判所に申請し、強制的に持ち物検査などをすることも可能です。

 

もちろん罪も何もないのに職務質問を拒否しただけで逮捕されることは絶対にないのでご安心を。

 

その件で警察とトラブルになりそうな場合、ボイスレコーダーで録音、そして担当警察官の所属と名前を聞いておくと良いようです。

 

 

まとめ

話が右往左往して分かりにくいかもしれませんが、完結に言うなら「素直に職務質問に答えた方が一番楽」そして、「大きな権力による圧力に納得できない」という人は、最低限の法律を勉強しておきましょう。ということです。

 

例えば19年に行われた運転中の運転免許証の提示義務などの様にひっそりと法改正されている場合も今後ないとは言えないので、

「友人から大丈夫と聞いた」

「拒否している話を周りから聞いた」

程度の知識で挑むとトラブルになる可能性もあります。

 

もちろん何を言われてもいい様にきちんと道路交通法や法律はきちんと守った運転を行うのは大前提です。