死亡事故を起こした上に遺族に暴力 会社員を書類送検
去年、滋賀県米原市で男子高校生を車ではねて死亡させたとして有罪判決を受けた会社員が、示談の話し合いの際に遺族に暴力を振るい、けがをさせたとして、警察は傷害の疑いで書類送検しました。
去年2月、滋賀県米原市高溝の交差点で、横断歩道をわたっていた高校2年生の大槻祐仁さん(当時16)が乗用車にはねられ、およそ3か月後に死亡しました。
車を運転していた47歳の男性会社員は、過失運転致死の罪で起訴され、ことし2月、禁錮3年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。警察や関係者によりますと、ことし5月、遺族が示談の話し合いの際に謝罪を求めたところ、会社員が十分に応じないまま帰ろうとして口論になり、
体当たりをされた祐仁さんの高校生の弟が、肩や腕におよそ3週間のけがをしたということです。
警察は、遺族から被害の届けを受けて捜査を進め、会社員を傷害の疑いで書類送検しました。母親の真里子さんは「事故のあと1度も謝罪がないだけでなく、子どもが暴力を振るわれて憤りを感じている」と話しています。
記事引用元:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161123/k10010781121000.html
死亡事故を起こした上に遺族に暴力 会社員を書類送検
この会社員(名前は書かれていない)は死亡事故を起こして高校生の命を奪った上に、さらに逆キレ!?
なんだ?完全に自分のことしか考えていないじゃないか…
しかも遺族の弟に対して3週間の怪我ってめちゃくちゃだな…
前回の死亡事故はすでに過失運転致死で禁固3年 執行猶予3年が決まっているが、今回の傷害は新たな事件として書類送検ですね。
状況が状況なだけに通常の傷害よりも刑罰が重くなりそうな気がするが…
不慮の事故だったとは言えこんな態度を取るということは一切反省していない、謝罪の気持ちがないということになってしまいますからね。
過失運転致死とは
今回傷害を起こした会社員が元々起こしていた罪は『過失運転致死』というもの。
これは自動車を運転していて事故を起こしてしまい、相手を死亡させてしまうと過失運転致死になります。
ちなみに先日、自らの意思でお酒を飲み、公道でチキンレースをした男2人が車にぶつかり、一家5人の命を奪った事件があり、懲役25年ほどの刑罰になりましたが、
危険行為と分かったうえで(アルコール摂取など)運転し、相手を死亡させてしまった場合は『危険運転致死傷罪』になる場合もあり、その場合の刑罰は非常に重くなります。
刑罰の内容はこの表が分かりやすいです。
罪状 | 一般 | 無免許 | |
---|---|---|---|
危険運転致死罪 | 準酩酊等運転と病気運転を除く | 1年以上の有期懲役 | 同左(加重なし)[21] |
危険運転致傷罪 | 準酩酊等運転と病気運転を除く | 15年以下の懲役 | 6月以上の有期懲役 (未熟運転の場合は加重なし)[22] |
危険運転致死罪 | 準酩酊等運転および病気運転 | 15年以下の懲役 | 6月以上の有期懲役 |
危険運転致傷罪 | 準酩酊等運転および病気運転 | 12年以下の懲役 | 15年以下の懲役 |
発覚免脱罪 | 12年以下の懲役 | 15年以下の懲役 | |
過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮、 または100万円以下の罰金 |
10年以下の懲役 |
表引用先:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 - Wikipedia
今回傷害を起こした会社員は過失運転致死なので、7年以下の懲役、禁固、もしくは100万以下の罰金になり、結果3年の禁固になりました。
禁固以外にも、罰金刑だけというのが用意してあるのにも関わらず禁固刑ということは道路交通法の何等かに触れていた可能性も考えられますが詳細は不明です。
傷害罪とは
『傷害罪』は”故意の暴力”での罪です。ちなみに未遂の場合は『脅迫罪』になる可能性があります。
そして傷害罪の刑罰は、平成17年1月1日より引きあがり、
『十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金』になっています。
なのでもし傷害罪でも立件された場合、15年以下の懲役が追加されるか、50万以下の罰金が科せられることになるかと思います。
衝動的な行動だったとは言え、悪いことは悪いことです。
まとめ
正直今回の事件はあまりにも人道的とは言いがたい行動ですね。
そもそも示談の際の素行が良くなかったということは、自分で悪いことをしたという認識が薄いわけで、さらには暴力事件まで。
書類送検の段階なので実名が出ないようですが、今後わかりませんね。
もしかしたら執行猶予が取り消さりたりなどもありえるのだろうか…