慶応大学集団暴行 ついに捜査が始まる 加害者の問われる可能性のある罪
慶応大のサークルの一つ「広告学研究会」に不祥事が起こり解散を命じたのは、10月4日。
広告学研究会は毎年行われる「ミス慶応コンテスト」の主催団体。
当初解散の原因やミスコンテスト中止はあくまで「未成年飲酒」によるものだったが、実はこれは表向き。
実際にはもっと根深い物だった。
それは集団暴行事件が起きていたのではないか。という騒動が明るみに出て、実際に被害者側からの被害届も受理された。
被害者側が加害者として挙げたのは全部で6名。
現在のところ慶応大学側は集団暴行の事実はなかったとしているが、警察側からの捜査が始まれば真実が明るみに出るのは時間の問題かと思われる。
もし被害者側の証言が正しい場合は「集団強姦致傷罪」の適用
実際に姦淫したのは2名ですがその場にいた3名も、現場にいたのに止めなかったため「共謀共同正犯」が適用される
そして残り1名は下の階で寝ていたが姦淫が行われるのを知っていたとしたとしたら同罪に問われる可能性がある。
慶応大学集団暴行 ついに捜査開始
この事件に関しては、もし事実だった場合正直個人的には許せない。
まず男性が5人(1人別室)で女性1人という状況があまりにも不自然なのに対し、加害者側は事件性はなかったという主張。
こんなことあり得るのだろうか。
それにそんな大人数に囲まれたら怖くて何も言えなくなってしまい、要求に従われざる負えなくなるのが普通ではないだろうか。
それに興味本位だかなんだか知らないが動画を録画している時点で倫理性が完全に欠如してしまっている。
もし今回の問題が明るみにならなかったらその動画をどうするつもりだったのか。
それに事実と言われるものが二転三転している状況。
加害者側は「学校側には録画した映像を見てもらって事件性はないと判断された」と言っているのに学校側は「動画を確認した事実はない」と言ったり一体何が真実なのだろうか。
まぁ単に感情をここで述べても大して意味のないことなのでここは司法が判断してくれるのを待つしかない。
問われる罪
もしも事件性があり、被害者側の証言が認められた場合、具体的にどのような罪になる可能性があるのか調べてみた。
ニュース記事の中で可能性のある事件として
「集団強姦致傷罪」
「共謀共同正犯」
「強要罪(アルコールを無理やり飲ませた)」
「リベンジポルノ防止法(スマートフォンで撮影した動画を流出させたメンバー)」
「暴行罪(小便をかけたメンバー、もしその事実があった場合)」
これらが考えられる様である。
ではもし有罪と判断された場合の具体的な刑は
「集団強姦致傷罪」
この罪の場合、致死致傷によって罪の大きさが全く異なりますが今回のケースの場合は致傷に当たります。
その場合最高裁判所のデータでは懲役7年~9年の間の判決がもっとも多いようです。
「共謀共同正犯」
この罪は
『共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。』wikipediaより引用
という実際に犯行は行っていないが、同じ意思の元参加していた場合に課せられる罪。
刑罰の重さは元の犯行によって異なるようです。
「強要罪」
これはアルコールの摂取を強要させた罪です。
社会人でもたまにいますが「俺の酒が飲めないのか!」は強要罪に該当する可能性があります。もちろんそのことで告訴する人いないと思いますが。
ちなみに以前話題になりましたが、お店にクレームをつけて店員を土下座させてその姿をSNSにアップした事件がありましたが、あれは実際に強要罪として罪に問われたようです。
ちなみに3年以下の懲役。未遂であっても同じく3年以下の懲役を課せられます。
「リベンジポルノ防止法」
これはスマートフォンの多様化によって作られた法律。
元交際相手が嫌がらせの為に動画を流出させたりしますが、当然のことながら罪に問われます。
正確には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という名前で、対象処罰にあたるのは2パターン。
①「私人の性的な画像や動画を配信し当人」
②「それを実現させるために協力、拡散などをした人」
この両方とも罪になります。
①の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
②の場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
が課せられます。
「暴行罪」
人が障害を負わなかったときに成立する罪。もしも障害が残ってしまうと「傷害罪」となり罪は重くなります。
主な刑罰は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金です。
まとめ
社会的に大きなニュースになっているため警察も動いていますが、被害者側の強い訴えがあってこそ今の状況がある。というのが少し悲しく感じます。
まだ罪に問われると決まったわけではありませんが、今回の件はあくまで氷山の一角だと思います。
うやむやになっている事件がこの件をきっかけに捜査され、今後同じような被害者が生まれないことを強く願います。
そして大学生ともなれば立派な大人。少年法も適用外。
今回の件が同意であったとしてもそうでなかったとしてももう少し倫理観のある行動をしてほしいものです。
立派な大学に泥を塗ることになります。